1988-03-24 第112回国会 参議院 予算委員会 第13号
○稲村稔夫君 農薬は農林水産省の管轄だということをおっしゃりたいんでありましょうけれども、しかし農薬取締令ではその使い方まできちんと全部規定をしているわけですね。そうすると、ポストハーベスト・アプリケーションで使えるものというのはほとんどないでしょう。
○稲村稔夫君 農薬は農林水産省の管轄だということをおっしゃりたいんでありましょうけれども、しかし農薬取締令ではその使い方まできちんと全部規定をしているわけですね。そうすると、ポストハーベスト・アプリケーションで使えるものというのはほとんどないでしょう。
○稲村稔夫君 ほんの例外的に幾つか薫蒸剤があるというだけのことでありまして、そうすると問題は、その残留基準をつくったら農薬取締令も改正をしなければならぬようなことになりますか。
それから東京でもって明治四十年に一年間のを始めて、全国的には大正八年に内務省が自動車取締令をつくって一年ごとの実施ということを始めたわけなんです。だから、全国的に言えば大正八年から一年ごとにやってきたわけですよね。そして昭和二十七年に乗用車だけ二年というふうにして、それで来年五十八年になるわけですか、今度はそれを三年にするわけでしょう。
あるいは暴利取締令、こういうものが実施される、こういうことがございましたが、大臣のお考えはいかがでございましょう。本法に関連して、これから何と何をどういうふうなところを基本にしてやるべきかという点でお考えをお聞かせいただきたいと思います。
私は、たとえば、今日のいわゆる国民生活安定措置法案、あるいは石油需給適正化法案、あるいは暴利取締令等々がございまするが、これらの法律の弾力的運用というものと、物価の行政上の指導の問題と、この関係を明確にしなければ、おそらくは今日やっておる、先般三月十八日きめた石油価格も違法であります。しかも、これを緊急避難の理論によって説明をしておる。
ですから、そういう点に根本的に対策を講じなければいかに——きょうの新聞にありますが、暴利取締令とかあるいは物統令を発動して物価を押えよう、あるいは暴利をむさぼった人を押えようとしても、結局それは実際は不可能だろうと思います。ですから、二百九十億ドルも輸出をし、輸入が二百億ドル、九十億ドルもいわば黒字になったということが国内の過剰流動性というのを呼んだものと思うのであります。
そして、現行法の中でどういうものがあるんだ、暴利の取締令がある、物価統制令があるということで、物価問題ということから考えて知恵がないのかということで、法制局やいろいろなところでいま調査もしてもらっておる。長いことかかって調査をしてもらっておるわけです。
ほんとうは全部の、統制経済というようなことじゃございませんが、やはり価格に対しての——暴利取締令というようなことが戦前もありました。暴利取り締まりというか、そういうような法律も、あまり物価が——まあ物価等は需給のバランスできまるわけですが、そういうようなことではあるけれども、やはり何か法律が必要であると思えば法律をつくるべきじゃないかと私は思います。
の設定がございますから、このような眼病というものが単なる奇病でなくて、必然的に起こってくる農薬使用のための残留性による疾病、その他の特殊な例であるということが医学的に、ただいま答弁がありましたような究明がなされてある程度まいりましたならば、直ちに環境庁はこれらに対して規制基準なり、あるいはその農薬の取り消しなり、そういうものについての行動を開始するということになって、当然これに対しては農林省も農薬取締令
「ただその顕著なる例として申し上げますならば、刑法の内乱罪、外患罪、国交を害する罪等はこれに当るでありましょうし、また刑法以外の法律としましては、外国為替及び外国貿易管理法、麻薬取締法、銃砲刀剣類等所持取締令等の違反になるごとき行為は、これらに該当すると思うのであります。」と、きわめて限定的に解釈をされておるのですね。
戦争継続のために私自身その計画をいたしまして、裁判所で、殺人予備罪と銃砲刀剣類等所持取締令違反で執行猶予の判決を受けた事実がございます。
なさる前に、あらかじめ法務府に御協議があると存じますが、法務府といたしましては、一々の具体例について判断すべきもので、一概に網羅的な表現をもってこれを申し上げることは、ここに書いてありまする言葉以上に申し上げられないと存じますが、たとえば刑法の国家の公益に関する罪、すなわち内乱罪であるとか外患罪であるとか、あるいは国交に関する罪であるとか、また外国為替及び外国貿易管理法、麻薬取締役、銃砲刀剣類等所持取締令等
しかもこの十三条一項五号については、これはきのうの参考人も言われておりますけれども、「刑法の内乱罪、外患罪、国交を害する罪等はこれに当るでありましょうし、また刑法以外の法律としましては、外国為替及び外国貿易管理法、麻薬取締法、銃砲刀剣類等所持取締令等の違反になるごとき行為は、」要するにこれに該当する。これは黒田委員の質問に対して、大橋国務大臣がはっきりこのように答弁をされておるわけであります。
では、十三条の、著しくかつ直接に国家の利益または公安を害する行為とは一体何かといえば、大橋法務総裁は、同じ本委員会の審議において、これはたとえば刑法の国家の公益に関する罪、すなわち内乱罪、外患罪、国交に関する罪、また外国為替及び外国貿易管理法、麻薬取締法、銃砲刀剣類等所持取締令などに違反するおそれある行為であり、また、著しくかつ直接に害するというからには、これは原則として犯罪になるものに限るだろうと
○亀田得治君 しかし、この道交法なり道路取締令違反等について犯意が必要でないということが争われたというんですが、過失犯を罰するのは特別の規定が必要なわけで、そんなものは何もないわけでしてね、道交法についているわけじゃない。したがって、それは当然犯意が必要ですよ。だから、そういうことが争われたというのは、一体どういうことなんですか。
暴利取締令であるいは頭をちゃんと押えるかもしれないけれども、いままで朴政権というのはやっているんだ。四粉暴利事件とかなんとかいって、大統領選挙になると、アメリカ等から行った小麦だとか砂糖だとかなんだとかいうやつを出して、それをぽっと売って、暴利だといってはちょっと頭だけ取って入れている。その次に問題がある。 そこで、日本の業者には日本政府が、韓国政府が指定した銀行を通じて払うんだね。
そういう不当な高値というものを、戦前の暴利取締令みたいなふうにはいかぬと思いますけれども、何か規制する法律を考える必要があるのではないか、研究する必要があると思うのです。その点についてお伺いしたい。
さればこそ、同令(道路交通取締令)第五条においては当該公安委員会に道路標識又は区画線によって適当な表示をなすことを義務づけておるのである。刑罰をもってする威嚇よりまず規律の周知徹底が先決問題であり、これに努力しないで処罰の徹底のみを期するは本末顛倒と考えられる。」
次に、不幸にしてわが国におきましては災害のたびごとに必要物資がはなはだしく値上がりを見るのでありますが、暴利取締令のない今日、行政措置以外にこれを抑制する方法はないと思うのでございますが、このたびはいかなる行政措置をとって万全を期さるるおつもりでございますか。この点も伺っておきたいのであります。